Q1.産業廃棄物の収集運搬業許可を持っています。別途、緑ナンバー(一般貨物運送事業許可)も取得しなければならないのでしょうか?
廃棄物の運搬は、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分な業務であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合には、緑ナンバーの許可は不要です(令和7年3月16日通知)。
廃棄物の運搬は、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分な業務であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合には、緑ナンバーの許可は不要です(令和7年3月16日通知)。
緑ナンバーがないとできません。
産業廃棄物以外の「荷物(資材、製品、事務用品など)」を有償で運ぶ行為は、純粋な運送業にあたります。
これを行うには必ず緑ナンバーの取得が必要です。
はい、自社物件の運搬(自社運搬)であれば白ナンバーで問題ありません。
しかし、今後「帰り荷(空車時間をなくすための他社荷物)」を積んで収益を上げたい、あるいは運送会社として事業を拡大したいという計画があるなら、緑ナンバーへの切り替えが大きな武器になります。
主な要件は以下の通りで、産廃許可よりも基準が厳しいのが特徴です。
◯車両台数: 営業所ごとに5台以上
◯人員: 運行管理者、整備管理者の選任が必要
◯資金: 運転資金(給与や燃料費数ヶ月分など)が確保されていること
◯施設: 休憩室や適切な広さの車庫があること
対応策はあります。ご相談ください。
人的要件:運行管理者 整備管理者が必須です。
物的要件:営業所、休憩・睡眠スペース、車庫、車両5台以上
資金的要件:初期費用と半年以上の運転資金が必要です(最低2000万円位が目途)
条件調査に1か月+申請書提出+試験+審査=4.5か月~6か月です。
調査内容によって変動致しますので、出来るだけ早めにご相談ください。
特に違いはありません。同じです。
可能ですが、極めて難儀、かつ、後悔します。
個別案件によります。40万円~70万円位です。