令和元年春 黄綬褒章受章
建設業許可申請関連、経営事項審査
神奈川横浜実績No1
行政書士法人 小出事務所

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建設業許可、経審(年間約230社)、神奈川横浜実績NO1の行政書士法人ですお問合せ・ご相談
よくある質問と答え

     経営事項審査についての よくある質問

Q1.経営事項審査(経審)の点数、格付を上げたいのですが、相談に乗ってもらえますか?

はい、もちろんです。当事務所は年間220社以上の経審実績があり、点数アップのシミュレーションを得意としています。決算の内容や、技術者構成、社会性の充足度など、次回の審査に向けて具体的にどの項目を強化すべきか、戦略的なアドバイスをさせていただきます。

Q2.建設業許可を持っていれば、すぐに経審を受けられますか?

経審を受けるには、まず建設業許可を有していることが前提ですが、経審の申請には「経営状況分析」を登録分析機関に申請し、結果通知書を受け取っておく必要があります。当事務所では、この分析申請から一貫してサポートいたします。

Q3.経審の有効期限はいつまでですか?

経審の有効期間は「審査基準日(決算日)から1年7ヶ月」です。
毎年継続して公共工事を受注するためには、有効期限が切れる前に次の経審を受け、結果通知書を受け取っておく必要があります。

Q4.赤字決算なのですが、経審を受けても意味はありませんか?

赤字であっても経審を受けることは可能です。
経審の点数(P点)は財務状況だけでなく、施工実績や技術者の数、社会性の確認(保険加入状況等)など多角的に評価されます。

Q5.決算が終わってから、いつまでに手続きを始めればよいですか?

決算終了後、まずは4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告書)」を届け出る必要があります。
これを行わないと経審の申請ができないため、決算後速やかに準備を始めるのが理想的です。

Q6.電子申請(JCIP)には対応していますか?

はい、対応しております。
現在は電子申請が推奨されており、当事務所で代理申請を行うことで、事業者様の手間を大幅に削減し、よりスムーズな審査進行が可能です。

Q7.他県に営業所がある場合、どこで受審することになりますか?

知事許可の場合はその都道府県で、大臣許可の場合は主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局などで受審します。
当事務所では、神奈川・東京・埼玉など近隣都県のご相談を幅広く承っております。

Q8.点数を上げるためのアドバイスはもらえますか?

はい。単に書類を作成するだけでなく、事前のシミュレーションに基づき、財務内容や、技術者構成、社会性の充足度など、次期審査に向けた加点対策をご提案いたします。

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