運送業許可申請
こんな方はすぐにご相談ください

※基本的に産業廃棄物処理業許可を持っていれば運送業許可は不要です

運送事業許可に関して
トラック、船舶等を使った運送事業を行う場合、許可を取得する必要があります。 運送事業は“貨物運送事業”と“旅客運送事業”に大別されます。 貨物運送事業は貨物の運送、旅客運送事業は人間の運送をイメージしていただければと思います。
トラック運送を行う場合の許可
- 一般貨物自動車運送事業(自社のトラックを利用して運送を行う)
- 利用運送事業(他社の貨物運送事業者を下請けとして利用して運送を行う)
- 軽貨物自動車運送事業(軽トラックを利用して運送を行う)
旅客運送を行う場合の許可
- 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス:路線バス等)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス:観光バス等)
- 特定旅客自動車運送事業(特定バス:工場の従業員の送迎など特定の運送に限る場合)
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
一般貨物自動車運送事業に関して
必要事項(許可基準)
| 1. 運行管理者 | 車両5台以上で営業する場合必要です。 毎年3月、8月に(社)全日本トラック協会にて試験が行われます。 |
| 2. 整備管理者 | 車両5台以上で営業する場合必要です。 ※ 整備管理者の資格要件について…… 1)整備士の資格者であること 2)整備管理責任者の実務経験2年以上で研修修了者であること |
| 3. 営業所、休憩睡眠施設、 車庫(有蓋)について | 建築基準、農地法、都市計画法(一般貨物自動車運送事業ができる用途地域、 つまり、基本的に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、市街化調整区域等には設置できません。)に抵触しないこと。 |
| 4. 営業所、休憩睡眠施設、 車庫の賃貸契約に関して | 契約期間は1年以上(申請時点において)が必要です。 |
| 5. 営業所、休憩睡眠施設の規模 | それぞれ基本的に10㎡以上ある事が望ましいとされています。 また、休憩睡眠施設は営業所又は車庫に併設していなければなりません。 営業所と車庫は、東京都、横浜市、川崎市においては20km以内、 それ以外の地域では10km以内に設置しなければなりません。 |
| 6. 車庫の規模 | 7.5t超=38㎡、7.5t迄=28㎡、2tロング=20㎡、2t迄=15㎡(計画車両の最大積載量を目安としています)が トラック1台当りに求められる面積です。 但し、この面積に相当しない場合であっても車両の周りに50cm以上の間隔を持つ事が出来、 計画車両すべてが車庫内に収まるのであれば許可されます。 ですので、上記の数値は参考として下さい。 |
| 7. 車庫の前面道路について | 車庫の出入口となる道路の幅は通常6.5m以上でなければなりません。 ※それぞれの道路により適用される条項が異なるため、上記以下の幅員でも問題ない場合もあります。 |
| 8. 車両について | 5台からの申請となります。 また、申請の際に、計画車両は耐用年数(小型車で3年、普通車で4年以内)を超えない車両でなければなりません。 (現在は実質的にはNOx適用車であること) |
| 9. 申請するのに車両台数が足りない場合 | 申請時点では計画車両すべてを準備しておく必要はありません。 ですので、足りない車両数分は譲渡契約書等の契約書により申請できます。 また、リース契約による申請も可能です。その場合は、リース契約書が必要です。 |
| 10. 資本の充足について | 計画により必要となる資本の額は異なりますが、すべてを新規で開始する場合、 資本金+剰余金で1,000万円から2,000万円程度が必要となることが予想されます。 |
必要書類一覧 (必要書類及び事項)
- 運行管理者の確保(許可後、車両登録の際に必要)
- 整備管理者の確保(許可後、車両登録の際に必要)
- 直近の決算報告書
- 会社定款・会社登記簿謄本
- 事務所の平面図
- 駐車場の平面図、公図、地積測量図
- 事務所・駐車場・休憩施設の賃貸契約書
- 車検証のコピー(自社車両を使用する場合)、リースの場合は、リース契約書
- これから車両を購入する場合は予約契約書または譲渡契約書(但し、登録の際には申請に出した車両すべてが揃わなければ登録できません。)
- 役員の履歴
- 幅員証明書
- 利用運送事業も取得の場合は業務委託契約書
※申請書提出から許可までの処理期間は3~4ヶ月です。
利用運送事業に関して
貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営するもの)を利用する貨物の運送をいいます。
必要事項(許可基準)
- 自動車の取扱貨物量の確保が行われるものであること。
- 収入及び支出が推定輸送量に見合う等事業計画に対し適切なものであること。
- 事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること。
- 所要資金の見積りが適切であり、資金調達について十分な裏付けがあること。
- 純資産300万円以上の確保が必要であり、資力信用があること。
必要書類一覧
- 利用する運送を行う事業者との運送に関する契約書の写し
- 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類(施設の所在地の見取図及び平面図)ない場合は実測いたします。
- 定款の写し
- 直近の決算書の写し
- 役員の履歴書
- 営業所及び車庫の賃貸借契約書(所有の場合は登記簿謄本)
※申請書提出から許可までの処理期間は2~3ヶ月です。
一般貨物自動車運送事業「許可更新制度」についてよくある質問と答え
一般貨物自動車運送事業の許可制度が見直され、今後「5年ごとの更新制」が導入されます。
現時点でわかっている内容をまとめてみました。(2026年4月現在)
これまで一度取得すれば更新が不要だった事業許可について、5年ごとに見直しを行う制度です。
安全対策や法令遵守の状況を定期的に確認し、より安心してご利用いただける運送サービスを目指すための仕組みです。
開始時期はまだ決定していません。
法律では「2025年6月11日の公布から3年以内に施行」とされており、遅くとも2028年6月までに施行されます。
具体的な日程は、国土交通省が今後発表すると思われます。
詳細はこれから発表されますが、安全運行の取り組み、法令遵守の状況、運行管理体制、行政処分歴などが確認される見込みです。
運送業許可に関するよくある質問と答え
廃棄物の運搬は、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分な業務であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合には、緑ナンバーの許可は不要です(令和7年3月16日通知)。
緑ナンバーがないとできません。
産業廃棄物以外の「荷物(資材、製品、事務用品など)」を有償で運ぶ行為は、純粋な運送業にあたります。
これを行うには必ず緑ナンバーの取得が必要です。
はい、自社物件の運搬(自社運搬)であれば白ナンバーで問題ありません。
しかし、今後「帰り荷(空車時間をなくすための他社荷物)」を積んで収益を上げたい、あるいは運送会社として事業を拡大したいという計画があるなら、緑ナンバーへの切り替えが大きな武器になります。
主な要件は以下の通りで、産廃許可よりも基準が厳しいのが特徴です。
◯車両台数: 営業所ごとに5台以上
◯人員: 運行管理者、整備管理者の選任が必要
◯資金: 運転資金(給与や燃料費数ヶ月分など)が確保されていること
◯施設: 休憩室や適切な広さの車庫があること
対応策はあります。ご相談ください。
人的要件:運行管理者 整備管理者が必須です。
物的要件:営業所、休憩・睡眠スペース、車庫、車両5台以上
資金的要件:初期費用と半年以上の運転資金が必要です(最低2000万円位が目途)
条件調査に1か月+申請書提出+試験+審査=4.5か月~6か月です。
調査内容によって変動致しますので、出来るだけ早めにご相談ください。
特に違いはありません。同じです。
可能ですが、極めて難儀、かつ、後悔します。
個別案件によります。40万円~70万円位です。
します。ツボを伝授します。
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