行政書士法第19条の改正は、予想以上に社会に対して大きな影響力を及ぼしている。
名目を問わず書類作成を行うことが行政書士の独占業務であると明記され、違反した法人には両罰規定が適用されるようになった。違反した個人だけでなく、法人にも累が及ぶようになったのである。
今までは、サービスの一環としてお施主さん(注文者)に代わり、行政への書類を届け出ていた行為が、全て禁止されるようになった。コンサルタント料、各種会費、事務手数料、相談料はもとより、機器売買代金、設置工事費等も「報酬を得て」に含まれるのである。
ここのところ、連日のように、コンプライアンスを重視する上場会社、大手企業を中心に問い合わせがあり、対応に追われている。
当事務所としては、元ゼネコンに居た職員が、工場設置に伴う届出を消防署等に提出していた経験もあることから、彼を中心にチームを組み、今後対応することにした。これらの届出は、個々別々には難儀なことは無いが、提出時期の問題もあったり、内容によっては本体の進捗に支障が出たりするので慎重に対応しなくてはならない。尤も、行政に対する届出等を甘く見てはならないのは他でも同じではある。
このような届出等は、請け負った業者様が本体のサービスの一環として対応していた状況もあり、生業の中心にしている行政書士は居ないようである(屋外広告物設置に関しての許可申請、道路使用許可に関しては除く)。
これらの依頼は、大手の方が中心である。個々別々の届出は簡易だが、提出先は消防署のみならず行政の至る所に及び、種類も100近くになるので、チームを組んで対応していくようになる。新たな職員の採用も念頭に入れなくてはならない。
行政書士法19条の改正が、ここまで大手企業に困難を及ぼすとは思っていなかったと同時に、もし、自分が行政書士でなかったら「世の中、うるさくなったなあ」と感じると思う。
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