Q1.神奈川県内の現場で積んで、東京都の処分場へ持っていく場合、どこの許可が必要ですか?
「積み込む場所(神奈川県)」と「荷下ろしする場所(東京都)」の両方の許可が必要です。
「積み込む場所(神奈川県)」と「荷下ろしする場所(東京都)」の両方の許可が必要です。
主に以下の5つの要件を満たす必要があります。
◯講習会の修了: 日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習を修了していること。
◯経理的基礎: 事業を継続できる財務状況であること(直近3期分の決算書などで判断します)。
◯適切な事業計画: 無理のない収集運搬計画があること。
◯運搬施設: 廃棄物が飛散・流出しない車両や容器があること。
◯欠格事由がないこと: 役員等が法律違反などで欠格事由に該当しないこと。
法人の場合は「役員(監査役を除く)」または「政令で定める使用人」が受講する必要があります。
新規の場合、神奈川県手数料は 81,000円 です。行政書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
法人の場合は「役員(監査役を除く)」または「政令で定める使用人」が受講する必要があります。
可能ですが、必要書類が多いため専門の行政書士に依頼する方が安心です。