最近の建設業行政、実は「4つの段階」で動いています

小出事務所 担当者より

最近、建設Gメンやガイドライン改訂、パートナーシップ構築宣言、振興法・取引適正化法(取適法)といった言葉を目にする機会が増えていますが、正直なところ『何がどう関係しているのか分かりにくい』と感じている建設業者の方も多いのではないでしょうか。
実はこれらの制度や動きは、バラバラに存在しているものではなく、段階的につながった構造として整理することができます。

① まずは「最低限のルール」(法律)

建設業法や公共工事の入札・契約に関する法律は、守らなければならない最低限のルールを定めています。契約書を作成しない、名ばかりの技術者を配置する、無理な金額や工期で契約する、といった行為は指導や処分の対象になります。

② 次に「どう運用するか」(ガイドライン+建設Gメン)

国土交通省が示すガイドラインや建設Gメンの活動では、書類がそろっているかだけでなく、実際の運用や現場の実態が確認されます。いきなり罰を与えるというより、『このやり方に無理が出ていないか』を確認し、是正を促す役割です。

③ その上にある「目指す姿」(振興法)

振興法は、中小受託事業者を一方的に保護する法律ではなく、発注する側と仕事を受ける側(受託事業者)が、無理のない取引関係を築くことを目的としています。一方的に安くさせない、労務費を考慮する、話し合いを行う、といった姿勢が求められています。

④ それを本気で進めるための「取引適正化法(取適法)」

取適法は、振興法で示されている考え方を、実効性のある制度として進めていくための法律です。一定規模以上の元請や発注者に対して、一方的な条件設定や労務費を無視した取引が、より問題になりやすくなります。

パートナーシップ構築宣言の位置づけ

パートナーシップ構築宣言は、振興法や取適法の考え方を踏まえ、『自社はこうした取引姿勢で事業を行います』と会社が表明するものです。義務ではありませんが、その内容はガイドラインや建設Gメンの考え方と重なっており、事実上のスタンダードになりつつあります。
全ての産業において、「優位な立場を利用した取引をせず、互いにパートナーとして尊重し合うこと」が求められている時代です。この宣言の取得は現実の生業において各行政に対してのアピールにもなりますので、取っておいて損はありません。というより得だと考えて良いでしょう。

まとめ

これからの建設業では、『今すぐ違反かどうか』だけでなく、『説明できる取引・働き方になっているか』が重要になります。少しずつ整えていくことで、将来の行政対応や取引トラブルへの備えにつながります。

https://koide-office.com/wp/service/permission/
https://koide-office.com/wp/service/industrial_waste/

ご相談・お問合せはこちら

お電話でのご相談・お問合せ045-664-5835受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

    会社名

    お名前必須

    ご連絡先TEL必須

    メールアドレス

    ご住所