2026年5月20日 2026年5月20日 行政書士法人 小出事務所 経営事項審査 Q7.他県に営業所がある場合、どこで受審することになりますか? 知事許可の場合はその都道府県で、大臣許可の場合は主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局などで受審します。当事務所では、神奈川・東京・埼玉など近隣都県のご相談を幅広く承っております。