昨日、神奈川県建設業課からのアナウンスを当トピックスに掲載したところである。某行政書士が、注文書等を偽造して建設業許可を新規で取得し、大問題となっていた。彼女は、建設業法違反(虚偽申請で神奈川県から告発され、8月に横浜地方検察庁から起訴された。神奈川県行政書士会も彼女を綱紀委員会にかけているようだが、どうも、行政書士会の対応が甘いような印象を受ける。会長指導なりをして自主退会に追い込む必要があると思う。彼女に対して自主退会に追い込むことが出来ないなら、私がしてやろうかとも考えている。己のしたことが他の行政書士に多大な迷惑をかけていることを彼女はどう思っているのか。聞くところによると反省をするどころか開き直って、暴れているようだ。怒髪天を突く思いである。一人の人間の不祥事は全体に及ぶのが世の常であり、当然、建設業課は審査を厳格化する。一旦失った信用はなかなか回復出来ない。自分は、副会長として建設業課と行政書士会との円滑な関係を築くことに十数年、汗を流してきただけに極めて残念だ。彼女が許せない。
本日、当事務所では、下記の文書をお客様に一斉配信した。
この時代、コンプライアンスの徹底は全ての業種に及ぶということである。時代に平仄を合せて生きていくしかないのである。
小出事務所からのご案内
令和8年9月29日
お客様 各位
横浜市中区山下町73 山下ポートハイツ701号
行政書士法人小出事務所
045-664-5835
神奈川県建設業課の対応について(重要)
前略 神奈川県建設業課から別紙のとおり、神奈川県ホームページにて厳しいアナウンスがなされました。実際に神奈川県は、違反者に対して、極めて厳しい対応をしています。
当法人は従来から、徹底したコンプライアンスのもと、不正・不適格な依頼はお断り申し上げておりますが、更に、厳格化します。具体的には下記の通りです。何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
記
■現実に常勤していない経営管理者・技術者に関しては、絶対に認められません。不正の要求があった場合は、お断り申し上げます。勿論、行政書士法の守秘義務があるので、他に漏らすことは致しません。しかし、早急に社内で対応することを望みます。
■契約書・注文書の復元等が判明した場合は、業務を受託できません。私文書偽造・公正証書原本等不実記載等が判明した場合も含みます。内容が真実であるならば、存在する証明資料のみで申請する方法を模索します。
■欠格要件の有無に関しては、従来から誓約書をいただいていますが、徹底させていただきます。
■賞罰欄に記載する内容の確認を徹底させていただきます。
■経営管理者が、他社の代表取締役になっている場合の手続きは受託できません。
■その他、真実と異なる申請に関しては受託できません。
当職が、神奈川県を自主退職したあと、神奈川県建設業課の審査は、現在、もっとも厳しい対応となっています。
かつては、こうだった、他社は認められている、と言った場合もあるでしょうが、現実の行政に対応していくのが当事務所の務めと考えています。また、コンプライスの徹底遵守は、この時代、結局、企業の利益になると信じています。
何卒ご理解の程宜しくお願いします。
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