Q2.建設業許可を持っていれば、すぐに経審を受けられますか?

経審を受けるには、まず建設業許可を有していることが前提ですが、経審の申請には「経営状況分析」を登録分析機関に申請し、結果通知書を受け取っておく必要があります。当事務所では、この分析申請から一貫してサポートいたします。