多様化する働き方

 電子技術の進展により、オンラインでの打ち合わせが容易になり、また、コロナ蔓延時に定着したテレワークも相まって、働き方は、実に多様化しており、建設業許可における経営業務管理責任者の常勤性に関しても常駐と常勤を峻別して考えるべきであることを前回述べたが、経営事項審査に関して述べたい。

 今までは、健康保険被保険者証を常勤裏付けとしていたので表面化しなかったのだが、標準報酬決定通知書が常勤裏付けとして用いられるようになってから、「二以上事業所」の問題が生じて来た。複数の事業所から給料を貰っている場合には、二以上事業所の記載があり、常勤性に疑義を生じるケースが出て来たのである。

 最近では、複数の事業体から給料を貰うライフスタイルも珍しくなくなった。経営事項審査においては、5割以上を当該事業体から給料を貰っている場合は、常勤として認めているが、これも浅薄な考え方かもしれない。昼間は、当該建設業事業体で働き、しかし、過酷な夜勤もして、多額の給料を貰っていることもあるだろうし、また、当該建設業事業体に常勤しているが、合間を見て、投資会社のアドバイザーとして多額の給料を貰っている場合だってあるだろう。これらの場合は、建設業事業体からの給料の割合は5割を下回る。相給料の5割以上だけ、常勤と認めるのは極めて浅薄ではないか。働き方改革の対象として建設業が真っ先に挙げるのであれば、多様化する働き方にも目を向ける必要があるのではないか。

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