突然、経営業務の管理責任者が亡くなったり、退社したりすると会社は慌てる。経営業務の管理責任者が高齢の場合は、他の取締役が予め候補者として常勤しているのでそうでもないが、経営事項審査の点数や技術者のことで頭がいっぱいで、事前の準備、即ち、経営管理者候補を取締役に入れていなかったりすると、大慌てである。
適切な該当者がいないときには、 会社は、経営業務の管理責任者に係る準ずる地位を何とか当てはめようとするが、準ずる地位は容易には認められない。準ずる地位は、上場会社等大手企業を前提としているといっても過言ではないだろう。幣事務所は準ずる地位を多く扱っていて、俎上に上がったものは9割以上認めて貰っている。3月、4月に人事異動がある場合は、前年の秋口から行政と相談し始める。資料を確認し、担当者を一人と決め、言質を取りながら落ち度がないか緻密に打合せをする。候補者の人事異動が終わり、いざ、経営業務の管理責任者の変更をするとき、行政から、「やっぱり、この人間では駄目だ」とは絶対に言わせない。時間と手間と神経を要する。
会社に候補者もおらず、準ずる地位が認められないとなると、愈々困惑する。他から探して持って来るしかないが、経営管理者が居なくなった時点で許可は失効しているので新規許可扱いとなる。
現在の経営業務の管理責任者が居なくなっても、常に候補者を考えておくことは極めて肝要である。
因みに、幣事務所に事前確認すれば良いものを、勝手に取締役を辞任させ、後で経営管理責任者であったと分かるケースがある。経審も大事であるが、建設業許可の条件を失念したりしてはならない。
建設業許可
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