建設業許可も産業廃棄物許可も役員等が欠格要件に該当しないことが求められるが、役員等とは何か。
どこまでが範囲か。
範囲は、案外広い。取締役、執行役のみならず、支配人、営業所長、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役、執行役、若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者である。また、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主も該当する。相談役、顧問、100分の5以上の株主も含まれるので細心の注意を払いたい。
尤も、建設業許可事務ガイドラインには、顧問。相談役。株主に関しては、個別に判断する、との記載があるので、行政へ事前相談するのが良いだろう。
なお、執行猶予期間が徒過した者は、欠各要件には該当しない。「その刑の執行を受けることがなくなった日」と混同する者が居るが、それは間違いである。その刑を受けることがなくなった、とは、仮出獄のことである。執行猶予期間が徒過したらそれで罪は無かったことになる。
5年待つ必要は無い。
建設業許可
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