国土交通省は、下請けに対する建設業許可証の現場掲示の義務を廃止します。
現在は、建設業許可を受けた建設業者が適正に施行していることを明らかにするため、建設業者の名称や監理・主任技術者の氏名など記載した建設業許可証を現場に掲示することが、全ての建設業者に義務付けられています。
しかし、現場の敷地が狭く許可証を掲示するスペースを確保できないケースや、マンションの屋上など公衆の目に触れない工事では下請けの許可証を掲示する必要がないのではないか、といった声がこれまでも許可業者の間で言われていました。
こうした声を受け改正建設業法では、許可証の掲示義務に対象を元請に限定することにしました。
一方で、元請に施工体系図の掲示をさせることで、現場に配置されている下請けの名称などを明らかにすることになります。
掲示義務の緩和に伴い、年内に省令を改正し、許可証と施工体系図の記載内容も今後改める予定であります。
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