行政手続法は、許認可の業務をする行政書士にとってはバイブルである。
併せて、行政にとってもテキストでなければならない。行政手続法は、不透明な許認可行政を透明化することを目的として設立したからだ。かなりの行政書士は、行政不服審査を代理人として申請出来る特定行政書士の資格も有している。私自身は、大学の専門が行政法であったこともあり、第一回目の考査で特定行政書士の資格を取った。過去問が存在していない中での資格取得にこそ意義があると思ったからである。考査は、行政手続法、行政不服審査法を中心に構成されている。満点を目指したが、2点ほど足りなかった。私より1点良かったのが、元小出事務所職員だ。小出事務所のスタッフとその顧客を引き抜いて持って行った。今ではこの男との仲も氷解している。ある意味度胸は良い。話が逸れたようだ。
行政手続法には行政の恣意的な審査を排除するため、第5条に厳格な審査基準が定められている。極めて重要な条文である。神奈川県の場合は、神奈川県行政手続き情報閲覧サービスで確認することが出来る。「令和6年12月13日国不建125号の通知」が建設業許可の審査基準である。年初頭に私は、建設業課長に、「建設業許可事務ガイドラインが審査基準になっているが、それは審査基準ではない。国交省の審査基準は前述の通知であるから、訂正した方が良い」と進言した処、早速訂正してくれた。極めて、優秀な行政マンであるとともに人間性も素晴らしい。自己否定の出来る男は好きだ。
建設業許可の審査基準は「建設業許可事務士ガイドライン」でも、「建設業許可の手引き」でもない。裏付資料等、行政が事務処理を行うに際して参考にするものを記したのが「建設業許可申請の手引き」である。従って、件の手引きに、審査基準の埒外のことを記してあっても、それは審査基準ではない。しかし、現在の審査において、行政法が許認可行政に対し現に慎むよう求めている他事考慮が幾つか散見される。
(次回に続く)
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