今まで神奈川県では、土木一式工事又は建築一式工事として届け出た工事経歴に関しては、基本的に届出者の意思を尊重する形で、一式工事として認められてきました。
しかし、2020年度より国土交通省の取扱いと同様、一式工事に関しては、原則、元請工事以外は認めない方向になりつつあります。
これにより、土木一式工事業又は建築一式工事業許可のみ取得建設業者が、下請で請負った一式工事に関しては、「その他工事」として取り扱われることになります。
一式工事以外の許可を有していない建設業者様は、とび・土工、大工、内装等の許可を取得することが望ましいと考えられます。
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