2026年4月16日 2026年5月20日 行政書士法人 小出事務所 経営事項審査 Q2.建設業許可を持っていれば、すぐに経審を受けられますか? 経審を受けるには、まず建設業許可を有していることが前提ですが、経審の申請には「経営状況分析」を登録分析機関に申請し、結果通知書を受け取っておく必要があります。当事務所では、この分析申請から一貫してサポートいたします。