行政庁への不服申立代理

行政庁(役所)が行った許認可の拒否(不許可)、不作為、処分に対して、審査請求等を行いその撤回や変更を求める手続きです。
行政訴訟と比べ、簡易・迅速であり、また、違法性だけでなく処分の不当性(行政庁の裁量権行使の適否)も争うことができます。
2014年の行政不服審査法の改正により、国民の権利利益の救済手段が大幅に拡充されました。

当方は特定行政書士資格制度初年度に特定行政書士資格を取得しています。
また、当職の大学での専門は行政法です。

特別の研修を修了した特定行政書士は、依頼者の代理人として行政庁に対する不服申立てを行うことができます。
目標は認容裁決(処分の取消しや変更)です。感情論ではなく、行政手続法に沿った論理的思考を基に争います。

主な業務は下記の通りです。

審査請求書の作成・提出

処分の違法性や
不当性を主張する書面の作成。

不服申立て手続きの代理

審査請求、再調査の請求、
再審査請求などの代理人として
行政庁とのやり取りを実行。

意見陳述のサポート

審理員に対する
口頭意見陳述での同席や、
主張の補足。

対象となる主なケース

以下のような行政処分に対し、異議を唱えるために用いられます。

  • 許認可の拒否:建設業許可、宅地建物取引業者免許などが下りなかった場合。
  • 不利益処分:営業停止処分や資格の取り消しなどを受けた場合。
  • 行政の不作為:行政庁が行政手続法7条に違反し、申請書類を受け取らなかった場合。
  • その他の公権力の行使:行政指導による事実上の不利益など。

不服申立てには原則として「処分があったこと(不作為も含む)を知った日の翌日から3か月以内」という期限があるため、早期の対応が重要です。
次のことを教えていただければ、より状況に沿ったご案内が可能です。

  • 直面している行政処分の具体的な内容。
  • いつ頃、どのような処分(または不作為)を受けたか。

報酬に関して

報酬は、ケースによってまちまちですが、10万円~30万円の範囲です。
手付金を最初に頂きます。認容採決を得られない場合も返還は出来ないのでご了承ください。
どのような状況か、ぜひ詳しくお聞かせください。認容採決の可能性を判断させて頂きます。
また、認容採決が下りなかった場合は、行政事件訴訟に持ち込みます(提携弁護士を紹介)。認容採決が下りた場合は、残りの報酬を戴きます。

行政不服申立てをするに当たって

行政不服申立ては、不法・不当な行政処分に対して主張する国民の権利です。
公共工事を受注しているから、或いは、官公庁との取引があるので不利益を被りたくない、などと思わないようにして下さい。
そのようなことはありません。
行政不服申立ては国民に与えられた尊い権利です。小心翼々とする必要はありません。堂々と主張しましょう。

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