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■ 許可換えに関して
建設業許可に関して知事許可から大臣許可、または大臣から知事許可へ変更することです。
2以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとするものは、大臣許可が必要です。
営業所には少なくとも次の要件を損得ていることが必要です。
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的業務を行っていること。
- 執務環境にある事務室が居住部分と明確に区分されていること。
- 1の権限を付与された者及び技術者が常勤していること。
申請作業はより厳格かつ確実にしなくてはなりません。
大臣許可申請手続きは一切の融通が利かない上、申請後も厳しい質問等があったりします。コンプライアンスを重要視しての申請が要求されます。
許可がおりるまで時間も要しますので綿密な準備をし、ゆとりをもって申請する必要があります。
また、各官庁・自治体からの発注指針はそれぞれ異なります。
支店での受注が本店での受注より不利になったりもしますので予め調べておく必要もあります。地元業者優先は全国的傾向です。
最近では、宮城県を中心に支店を設けて大臣許可申請をするケースが増えていますが、支店を設けて大臣への許可換えが良いのか、現地に新規法人を設立して知事許可が良いのか、或いは、企業買収の手は無いのか・・等々慎重な下調べが大事です。
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