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■ 特定建設業許可に関して

最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、下請代金額が3、000万円以上(下請け契約が複数あるときはその総額)となる下請契約を締結して工事を施工する場合、特定 建設業許可が必要です。
注)但し、建築一式工事の場合は、4,500万円以上です。

条件は、資本金が2000万円以上、自己資本4000万円以上、流動比率75%以上、欠損比率20%以下、技術者に関しては、基本的に1級の国家資格者等に限定されるなど財産的要件と人的要件が一般許可に比べて厳しくなります。

大規模な工事を受注される予定の方は、下請代金も高額になりますので特定建設業許可が必要になります。早目に財産的要件をクリアする対策をたてて決算をむかえなければなりません。また、要件に合った人材の確保等の対策をたてておくことも重要です。

公共工事、又はゼネコンからの受注予定が間近に迫ってからの対応では間に合いません。そういう意味では大型工事受注に対しての経営的戦略を早目に立てておくことが肝要です。
 

 

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