新規建設業許可について
■ 建設業許可が必要な場合
- 建設工事の発注者から直接講じを請け負う元請人。
- 元請人から建設工事の一部だけを請け負う下請負人(二次以降のした請負人も同様です)。
- 一件の請負代金が500万未満の工事。
- 建築一式工事の場合は1500万円未満の工事、又は延べ面接が150u未満の木造工事。
■ 建設業許可のメリット
@ 建設業許可は主務官庁が厳しい条件をクリアした業者に与えますので、社会的信用が増します。また、コンプライアンスの観点から大手ゼネコンなどは500万以下の工事であっても建設業許可を取得ていない業者には、下請けに出さない傾向があります。
A 金融機関からの融資を受ける際に条件となるケースがあります。資金問題が生じてから慌てても直ぐには取得できません。
B 公共工事の入札参加資格申請をすることにより公共工事の取得が可能になります。
■ 建設業許可業種
建設業許可は2つの一式工事(土木・建築)と27の専門工事の全29業種に分類されます。会社の事情に応じて、取得したい業種を決めなくてはなりません。勿論、複数の業種でも要件を満たせば取得可能です。
■ 大臣許可か知事許可か
建設業許可には、大臣許可と知事許可があります。請負契約を締結する営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合は、大臣許可が必要です。請負契約を締結する営業所が1つの都道府県にある場合は知事許可が必要です。
■ 一般建設業許可か特定建設業許可か
建設工事の最初の発注者から直接請け負う(元請)者が、1件の工事について下請け代金(2つ以上ある場合はその合計金額)が4,000万円(但し、建築一式の場合は6,000万円万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可が必要です。
それ以外は一般建設業許可でかまいません。
■ 一般建設業許可の要件
- 経営業務の管理責任者が建設業許可申請会社に取締役として常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること(取締役でなくても良い)。
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
@とAの人的要件がポイントです。
この2点をクリアできれば許可取得の目処がたちます。
◆経営業務の管理責任者とは・・・
過去の一定期間、建設業の経営管理に着き総合的に管理・執行した経験を有している者のことで、
- 建設業許可を申請しようとしている業種での取締役の経験であれば「5年以上」
- 建設業許可を申請しようとしている業種以外の取締役の経験であれば「7年以上」
注意しなくてはならないのは、他の建設業許可業者の経営業務管理責任者、専任技術者と兼ねることはできないという点です。
※以上が基本ですが、経営業務管理責任者に準ずる地位というのがあります。
建設業許可会社の取締役経験が無くても、経営部門の取締役に次ぐ地位にいた者(大手企業の総務部長、営業部長等)、個人事業主の場合、建設業許可を受けている個人事業主の専従者である子や配偶者も該当します。これらは限定的にしか認められないので(特に前者)主務官庁への事前相談が必要です。
◆専任技術者とは・・・
建設業許可を申請しようとしている業種に関して以下のいずれかにあてはまること。
- 建設業法で定められた業種の有資格区分に該当するもの。
- 建設業許可を申請しようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者
- 大学の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して3年以上の実務経験を有する者、又は高校の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して5年以上の実務経験を有する者
B財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
直前の決算において自己資本の額が500万以上であること。
直前の決算において自己資本の額が500万以上無い場合は、500万円以上の預金残高証明を提出できること。
C請負契約に関して誠実性を有していること
申請会社の取締役、政令使用人(支店長、営業所長)が請負契約に関し、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為を行っていないこと、及び、請負契約の履行内容が極めて不誠実であったと認められないこと。暴力団の構成員である場合には、許可はおりません。
D欠格要件に該当しないこと
申請会社の取締役、政令使用人(支店長、営業所長)が、建設業法8条の欠格要件に該当しないこと。(例・・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、建設業法等に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者等々)
その他
● 業種追加許可
● 特定建設業許可
● 許可換え
● 決算変更届・各種変更
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