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産業廃棄物処理業許可について

廃棄物処理業は、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれ、産業廃棄物を処理するための許可は、
収集運搬、中間処分、最終処分の3つに分類されます。
 

◆産業廃棄物は、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、20種類を言います。

1). 燃え殻  2). 汚泥 3). 廃油 4). 廃酸  5). 廃アルカリ 6). 廃プラスチック類 7). ゴムくず  8). 金属くず  9). ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず  10). 鉱さい  11). がれき類  12). ばいじん  13). 紙くず 14). 木くず 15). 繊維くず 16). 動植物性残さ 17). 動物系固形不要物 18). 動物のふん尿 19). 動物の死体 20).政令第2条第13号に定めるもの

 

◆特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する次のものをいいます。 

 廃油:揮発油類、灯油類、軽油類
 廃酸:水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
 廃アルカリ:水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
 感染性産業廃棄物
 廃ポリ塩化ビフェニル等
 ポリ塩化ビフェニル汚染物
 ポリ塩化ビフェニル処理物
 廃石綿等
 その他


中間処理・最終処分に係る許可申請は、自治体側で事前協議等の行政指導を強要するケースが多々見られます。
当事務所では、特定行政書士(第1号)(行政不服審査申立手続申請代理可)を取得しており、違法又は不当な拒否処分に対して行政手続法・行政不服審査法に則り、審査請求申請を代理し、業者の権利・権益を徹底主張します。
審査請求でも覚束無いときは、弁護士とともに行政事件訴訟まで持ち込み、許可取得を諦めません。

 

産業廃棄物の分類・種類と具体例をPC版HPにてさらに詳しくご案内しています。

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