宅地建物取引業免許
宅地建物取引業(宅建業)の免許取得をお考えの方、以下の点に留意してください。
1、 個人・法人問わず、宅建業を営む場合には、都道府県知事もしくは国土交通大臣の免許が必要です。
2、 法人については、定款に宅建業を営むゆえの記載と、商業登記簿上の登記が必要です。
3、免許取得の要件は次の通りです。
@ 独立性があり、業務を継続できる事務所があること
A 一事務所に最低1人(業務従事者5人につき一名以上)宅建取引主任者証の交付を受けた専任取引主任者が常勤していること
B 事務所に政令使用人が常勤していること
4、 許通知後、免許の日から3ヶ月以内に @営業保証金の供託 A保証協会の分担金納付のどちらかの手続きが必要です。
5、 宅建免許の有効期間は5年です。
免許の申請
必要書類は、
専任取引主任者証の写し
身分証明書
登記されていないことの証明
略歴書
住民票若しくは商業登記簿謄本
他
その他注意事項などがございますので、詳細については、一度ご相談下さい。
状況にあわせた的確なアドバイスを致します。
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