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宅地建物取引業免許
宅地建物取引業(宅建業)の免許取得をお考えの方、以下の点に留意してください。
1、 個人・法人問わず、宅建業を営む場合には、都道府県知事もしくは国土交通大臣の免許が必要です。
2、 法人については、定款に宅建業を営むゆえの記載と、商業登記簿上の登記が必要です。
3、免許取得の要件は次の通りです。
@ 独立性があり、業務を継続できる事務所があること
A 一事務所に最低1人(業務従事者5人につき一名以上)宅建取引主任者証の交付を受けた専任取引主任者が常勤していること
B 事務所に政令使用人が常勤していること
4、 許通知後、免許の日から3ヶ月以内に@営業保証金の供託A保証協会の分担金納付のどちらかの手続きが必要です。
5、 宅建免許の有効期間は5年です。
免許の申請
必要書類は、専任取引主任者証の写し
身分証明書
登記されていないことの証明
略歴書
住民票若しくは商業登記簿謄本
他
その他注意事項などがございますので、詳細については、一度ご相談下さい。
状況にあわせた的確なアドバイスを致します。
■宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものをいいます。
1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにあたり、その代理又は媒介することを業として行うこと。
※ 不動産賃貸業、不動産管理業などは、不動産業ですが、宅地建物取引業免許は必要ありません。
■免許の種類
宅地建物取引業を営む際には、次のいずれかの免許が必要です。
都道府県知事免許・・・1つの都道府県の区域内に事務所を設置して営む場合
国土交通大臣免許・・・2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営む場合
■免許の有効期間
免許の有効期間は5年間です。更新する際は有効期間満了日の30日前に申請しなくてはなりません。
■免許の要件
1. 独立した業務を行いうる事務所を備えていること。
物理的かつ社会通念上も独立した業務を行う機能が必要です。
(例1)1つの部屋を多の者と共同で使用するような場合は、原則として認められません。但し、180センチメートル以上のパーティションで仕切られ、かつ、他の事務所の一部を通らずに、該当事務所に直接で入りできるときは独立性が保たれていると認められることがあります。
(例2)自宅の一部を事務所とする場合は、出入口から事務所に他の部屋を通らずに行けることが必要です。また、生活部分と壁などで明確に区切られていること、事務所としての形態が整えられていなければなりません。
(例3)区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合には、その区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められていなくてはなりません。
2. 専任の宅地建物取引主任者の設置
それぞれの事務所に、専任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。業務に従事する者5名について1名以上が必要です。通勤が不可能な地域に住んでいる場合、他の事務所に従事している場合、他の法人代表取締役である場合は専任とは認められません。
3. 代表者又は政令の使用人の常駐
事務所には代表者又は契約締結権限のある政令使用人(支店長等)が常駐しなくて
はなりません。
4. 商業登記簿上の要件
事業目的欄に宅建業を営む旨の登記がなされていることが必要です。また、公的機関や指定流通機構の名称と紛らわしいものは免許が受けられません。
5. 欠格要件に該当しないこと
代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引主任者が申請前5年間に宅建業による処分を受けていたり、一定の刑事罰を受けていたりすると欠格要件に該当します。
※ 禁固以上の刑に処せられ執行猶予がついた場合には、執行猶予期間が満了して刑の効力が失われた時点で欠格要件には該当しません。
■免許連絡後(免許証はまだ)の手続き(営業開始まで)
1.宅地建物取引主任者資格変更登録申請書の提出
各取引主任者は、免許された業者名や免許番号等を登録してある都道府県に届け出なければなりません。
2.法務局への供託又は保証分担金の納付
免許の通知を受けた業者が営業するために必要となります。法務局に供託する場合は、本店分1000万円、支店分500万円必要です。また、各保証協会に加入する場合は、本店60万円、支店30万円の分担金の納付が必要ですが、それ以外に、入会審査を受ける必要があり分担金以外に入会金等諸経費が必要です。事前に充分な確認をした方が良いでしょう。
(社)全国宅地建物取引業保証協会神奈川地方本部
横浜市中区末吉町6-76-3 電話045-633-303
(社)不動産保証協会 神奈川本部
横浜市西区高島2-6-32 電話045-441-4349
法務局への供託又は保証分担金の納付の手続き完了後、神奈川県に届出て始めて免許証が神奈川県から交付される。
■営業開始後の手続き
前述の供託または営業開始後、宅地建物取引業法を遵守するのは同然ですが、様式として下記は義務付けられています。
1. 宅地建物取引業者は、従業員に従業員証明書の交付し、携帯させなければなりません。代表者も含みます。
2. 従業員名簿を整備し名簿を閉鎖しても10年間保存しなくてはなりません。
3. その他、業務に関する帳簿の整備、業者票、報酬額票の提示等があります。
4. 商号の変更、事務所移転、役員変更、専任取引主任者等の変更があった場合は、変更届を所定期間内に提出しなければなりません。
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