トピックス
【2024.10.29】役員等の欠格要件
【2024.09.26】早目に電子申請への対応を
【2024.07.30】建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可の取り消し理由
【2024.04.18】公共工事に関する入札格付けの要諦
【2024.04.08】我々資格業を営む者の顧客に対する究極の責任は何であろうか?
小出秀人コラム
【2024.10.22】顧客・行政書士、双方のためにも確認の徹底を
【2024.04.24】演繹的業務と帰納的業務
【2024.04.24】適正労働推進のための指導処分
【2024.04.17】行政書士と行政手続法に則った手続き
【2023.12.20】世界の本質を見極めるための前提
小出事務所では、より建設業許可や経営事項審査について
知っていただけるように役立つ情報を公開しております。
小出事務所の最近の取り組み
○建設業許可
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」に関して、この数年間における神奈川県での認定は数件しかありません。この数件は、ほぼ当事務所による手続きです。
上場企業等、神奈川県・横浜市で「準ずる地位」を適用したいとお考えの方は、ご相談ください。
○建設キャリアアップシステム(CCUS)
小出事務所は、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録代行
を積極的に行っております。CCUSの利用者へ適切な指導及び
助言を行うことが出来るように努めています。
今般、CCUSへの登録について宿題を抱えている建設業者様の
お力添えが出来たら幸いです。
令和4年2月 CCUS認定アドバイザーに登録
令和4年3月 CCUS登録行政書士へ登録
建設業許可、経営事項審査(経審)、入札参加電子申請、経営審査点数シミュレーション、 主観点アドバイス、各種情報提供、産業廃棄物処理業許可(産廃許可)、その他建設業許可関連手続きを専門に行う 神奈川県横浜市の行政書士事務所です。
創業1986年、建設業許可関連手続きでは神奈川最大の事務所です。
主な実績は、
年間経営事項審査申請会社数は約210社(うち大臣許可17社) (令和2年実績)
年間入札参加資格申請数は延べ約850件 (令和2年実績)
建設業許可申請数は約200件 (令和2年実績)
産廃許可申請数は約40件 (令和2年実績)
最近では、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録を多数
等々 です。
スタッフ数は7名で、難解な案件・微妙な案件に関しては膨大なデータを基に協議しながら手続きを進めます。
天災及び所長又はスタッフの不慮の事故等による手続きの遅滞、失念を防止するためのマニュアルもあり、万が一への対応も万全です。
地元企業から上場会社まで多くの会社に利用されています。
私たちは、信頼の二文字のもと、時代に適応したアドバイス・手続きを通して満足と繁栄をお客様に提供します。
建設産業に関わる人的ネットワークから、建設業許可会社を中心とした膨大なクライアント様から、更には、当事務所専属担当による各官庁からの情報を収集しています。
経営事項審査・建設業許可・公共工事受注、産業廃棄物許可等に係る情報収集能力、データの蓄積量、 各官庁の意向・国土交通省の方針等の分析能力等は圧倒的であると自負しております。
集積された様々な事例・膨大なデータに基づいた時機をみたアドバイスは、クライアント様の経営方針策定に大きく寄与することでしょう。
また、平成27年特定行政書士(第1号)を取得し行政不服審査申立手続きの申請代理ができるようになりました。行政処分等でお困りの方はご相談ください。
建設業許可申請関連手続きにおいて神奈川県随一の建設コンサルタントファームの門を、是非、お気軽に叩いて下さい。
■ 建設業許可が必要な場合
@ 建設工事の発注者から直接講じを請け負う元請人。
A 元請人から建設工事の一部だけを請け負う下請負人
(二次以降のした請負人も同様です)。
■ 建設業許可のメリット
- 建設業許可は主務官庁が厳しい条件をクリアした業者に与えますので、社会的信用が増します。
- 金融機関からの融資を受ける際に条件となるケースがあります。
- 公共工事の入札参加資格申請をすることにより公共工事の取得が可能になります。
■ 建設業許可業種
建設業許可は2つの一式工事(土木・建築)と27の専門工事の全29業種に分類されます。
■ 大臣許可か知事許可か
■ 一般建設業許可か特定建設業許可か
■ 一般建設業許可の要件
- 経営業務の管理責任者が建設業許可申請会社に取締役として常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること(取締役でなくても良い)。
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 欠格要件に該当しないこと。
◆経営業務の管理責任者とは・・・
過去の一定機関、建設業の経営管理に着き総合的に管理・執行した経験を有している者のこと で、建設業を営んでいる会社または個人事業主での取締役の経験が「5年以上」必要です。
神奈川県で建設業許可を申請しようとしている業種に関して
以下のいずれかにあてはまること。
- 建設業法で定められた業種の有資格区分に該当するもの。
- 建設業許可を申請しようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者
- 大学の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して3年以上の実務経験を有する者、又は高校の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して5年以上の実務経験を有する者
建設業許可、経営事項審査なら神奈川横浜実績No1の行政書士 小出事務所へ (045-664-5835)