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経営事項審査

公共工事に入札参加を希望する建設業者の経営力や技術力を、発注機関である国及び都道府県が、客観的な基準に基づいて審査し、評価する制度です。
経営事項審査の結果、審査項目ごとに点数評価され、総合評点(客観点)が出されます。
各発注機関はその結果通知をもとに、独自の主観点評価を加えて、入札参加資格業者の格付けを行っています。

入札参加資格を得て、国や地方公共団体などの発注する公共工事を、直接請け負おうとする建設許可業者は、この経営事項審査による資格審査を必ず受ける必要があります。
申請は、希望する工種ごとに、主たる営業所のある都道府県で行います。

経営事項審査の内容

審査項目

経営規模の認定
  X1 工事別年間平均工事高
  X2 自己資本額、平均利益額
経営状況の分析 Y
  8 指標
技術力の評価 Z
 建設業種別技術職員数、元請完工高
社会性等の確認 W
 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
 営業年数、防災協定の有無、法令遵守の状況、建設業経理の状況
 研究開発の状況、建設機械の保有状況、ISO9001・ISO14001への登録状況
 若年技術者及び技術労働者の育成及び確保の状況
 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
 ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況  

審査基準日

決算日(申請をする日の直前の営業年度の終了日)が基準日。
審査の有効期限
審査基準日である決算日から1年7ヶ月。(建設業法施工規則19条)
決算確定から経審の結果通知書発送までの期間として、7ヶ月考慮されている。
継続して公共工事を受注するためには、毎年経審を受けることが必要です。
また、有効期限が切れないようにするためには、決算確定後、速やかに申請をする必要があります。


 

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