行政書士小出事務所HOME>コラム一覧> 建設Gメンに関して
建設Gメンに関して
2024.12.18
前回の続きである。
二点目は、建設Gメンに関してである。
以前にもトピックスで述べたが、元請建設業者が立場の優位性を利用して下請業者に無理を強いるケースというのはこの業界で屡々散見するがそれは、他の産業でも同様かもしれない。資本主義社会では、顧客(財貨を支払ってくれる者)に対しては、腰を低くし、丁寧な対応を取り、理不尽なことにも耐える、というのは当たり前のことではある。しかし、極端なケースが建設業界では多い。原価割れの契約を強いたり、労務費を極端に削ったり、工期を極端に短縮したりと、それほど、珍しくない。しかし、働き方改革、また、建設業界の担い手確保という観点から、このようなことに、行政は本腰を上げて建設業界にメスを入れようとしている。
労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化し、国は、建設業者の取組状況を調査公表し、張横建設業審査会に報告することになった。著しく低い労務費とした場合、原価割れ契約を締結した場合は、行政から指導・監督処分を受ける。従わない場合は、営業停止の行政処分が待っている。利益を求めるのが資本主義社会だが、極端に下請代金を抑えるとホットラインに通報されないとも限らない。建設Gメンの調査対象は大臣許可業者のみならず知事許可業者にまで拡げ、Gメンの数も大幅に増やした。
次の点に注意したい。
1.労務費を著しく抑えない。
2.原価割れ契約は論外。
3.工期ダンピングをしない。
4.工期変更協議の円滑化
5.受注者は資材高騰のおそれ情報を注文者に通知する。
調査対象業者はホットラインでの通報を基に決めると思われるので恨まれる経営は命取りになる。今般、公益通報者保護法、行政手続法に新設された処分の求めに見られるように、違法状態を監視し合う社会になっている。窮屈な世の中になった。
- 前の記事へ
- コラム・トピックス一覧へ
- 次の記事へ
資料請求はこちらから