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経営業務の管理責任者の準ずる地位について

2024.12.12

 先般、国土交通省関東地方整備局の建設業許可と経営事項審査を担当する職員を講師とした会議が浦和であったので、出席した。気が付いたことを二点ほど記したい。

 一点は、経営業務の管理責任者の準ずる地位に関してだ。子細は省くが、緩やかに運用し始めたようである。準ずる地位は、改正後も適用されることは難儀であった。上場会社又はそれに準ずる大手くらいしか該当する案件は無かった。ただ、当事務所は得意としていて、神奈川県において認められた「準ずる地位」の多くを手掛けている。殆ど成功しているが、最初の話で俎上に乗らない案件は断らせていただくので、成功率は高いのは当然である。ただ、今後は、最初の段階で俎上に乗る案件が増えそうである。とりわけ、規則イ(3)の 「・・・・・地位に次ぐ職責上の地位にある者」 に関して緩くなった印象がある。オフレコではないのだろうが、そんな空気感だったので細部は敷衍しない。

 また、喫煙所でも有意義な情報を訊いたがここでは漏らさない。それにしても、喫煙外交ってのは案外重要である 笑

 次回は、二点目に関して触れる。建設Gメンの話である。

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