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行政書士と行政手続法に則った手続き

2024.04.17

 このコラムを多くの行政書士が読んでいるようなので、ときには、行政書士向けに発信したい。

 自治事務である建設業許可・経営事項審査、法定受託事務である産業廃棄物処理業許可も、自治体毎に微細な手続き上の差異がある。屡々、ローカルルールと呼ばれているが、勿論、ローカルルールという法律用語は無い。ローカルルールというのは、行政手続法第5条(自治体の場合は行政手続条例第5条)の審査基準の差異のことである。この審査基準を行政側は公にしなければならない。多くの自治体では、ホームページ上に標準処理期間とともに掲載されている。神奈川県の審査基準は、「神奈川県行政手続情報閲覧サービス」で知ることが出来る。建設業許可の手引きは、あくまでも事務取扱要綱である。

 因みに国土交通省の審査基準は、「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の許可の基準及び標準処理期間について」という令和3年12月9日の通知である。これは、昨年、私が、日行連建設環境部門関係者と国土交通省を訪れときに確認した。許可事務ガイドラインラインではない。許可事務ガイドラインは文字通りガイドラインである。件の通知は国交省のホームページ上で確認できる。

 また、前述した神奈川県の審査基準は、許可事務ガイドラインをベースにしているが、このペースを「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の許可の基準及び標準処理期間について」という令和3年12月9日の通知をベースにすべきだと伝えてある。 我々は、行政手続法に則った手続きを心掛けなければならない。手引きに書いてあっても、審査基準と大いに矛盾する点に関しては主張しても良いかもしれない。ただ、我々行政書士は、国民の権利利益の実現のためとはいえ、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与しなければならないので、徒に行政側と摩擦を起してはならないのは当然のことである。

 なお、神奈川会の行政書士は、神奈川県行政書士会ホームページ上から私がまとめ上げた「戦略的許認可申請」をダウンロードして欲しい。特定行政書士ワーキンググループの果実を私が歴史的考察を踏まえて纏め上げたものである。行政書士は行政手続法に則った手続きをしなければならない。その総和は、曖昧な行政指導を抑制し、恣意的な許認可判断をなくすことに繋がるのである。


 

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