行政書士小出事務所HOME>コラム一覧> 経営管理者の変更と建設業許可
経営管理者の変更と建設業許可
2025.05.21
建設業許可会社で、経営業務の管理責任者が欠けると大変なことになる。該当者が居れば訴求した手続きで何とかならないこともないが、該当者が居ないなら、許可は失効する。該当者が居ないので、経営業務の管理責任者に準ずる地位 を考えたりもするが、救済できないことが多い。「準ずる地位」は、予め、計画を立て、行政とのすり合わせの結果、初めて申請するものである。適用が難儀な手続きである。弥縫策でどうにかなるものではない。
会社内でのトラブル、又は、税理士からの薦め等々で、幣事務所に連絡なく、肝心な経営管理者を辞任させたりすることが屡々ある。幣事務所に一報して貰えれば対策もあったのに、と思うことが事務所開設以来、随分と多くあった。
目先の問題に捉われ、建設業許可要件に関わるとは思わずに実行してしまうのだろうが、建設業許可は、幹部の不用意な人事・移動・退職により失効してしまうことがある。
また、建設業許可会社の社長が節税等の理由で会社設立し、社長に就任してしまう。これも基本的にアウトだ。原則的に既存会社の建設業許可が失効する。許可建設業と関係ないのだから、構わないだろう、との理由が先行してしまい、予め幣事務所へ連絡することがなかったりする。
これらは、経営事項審査受審の有無に関わらず、全ての建設業許可会社に該当することである。
建設業許可の人的要件を常に考慮の上、幹部の配置等を決めなくてはならない。遠慮なく、行政書士事務所に訊いて貰いたいと思う。当然、費用なんて発生しない。
- 前の記事へ
- コラム・トピックス一覧へ
- 次の記事へ
資料請求はこちらから