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技術者の「常駐」に関しての再認識
2019.07.26
国土交通省は、工事現場に「専任」で配置されている技術者の「常駐」に関して、
建設業界に対し改めて呼びかけています。
建設業法では、請負金額3,500万円以上(建築一式では7,000万円以上)の公共性のある工事現場では、主任技術者・監理技術者の専任を義務付けています。
但し、専任とは他の工事を兼務せずに対象工事に従事するという意味で、工事現場に常時いなければならないという「常駐」とは意味が違います。
一部の建設業者の間では、この「専任」の意味に誤解があるとの事で、国土交通省は昨年の12月に専任性の解釈を明確にする通知を関係者に送りました。
国土交通省は、代理の技術者を配置して現場の体制を確保したり、注文者の了解があることを条件に、監理技術者と主任技術者が休暇や講習・研修のために短期間現場を離れることは、差支えないとの見解をしています。
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