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顧客・行政書士、双方のためにも確認の徹底を

2024.10.22

 この記事は行政書士向けです。

 宮城県の悪徳行政書士が、工事経歴書を捏造した影響は大であった。
 建設業手続きに関しては、全ての書類内容に責任を持たなくてはならない旨がガイドラインにも記された。一人の反社会的行為が件の業界に波及し、全員がその煽りを受ける、というのはどの業界にも散見されることだろう。

 押印廃止となった現在、我々行政書士は書類作成において、細心の注意を払わなくてはならない。預かる疎明資料の真偽を確かめ、役員等が欠格要件に該当しないか、大いに慎重を期さなくてはならない。会では、事務所宛の任意の誓約書を提出させるよう指導しているが、日行連においても、建設業許可関連、産廃関連手続きに関して、事務所宛の誓約書提出の必要性が俎上に上がっている。殆どの建設関連顧客は、行政書士事務所を騙そうとの意図は無い。その点は入国管理手続きの顧客とは異なる。しかし、ほんの僅かな悪意から精緻な偽造書類を事務所に提供することもあるし、欠格要件に至っては、軽度と考えて申し出ないことも考えられる。

 最近、役員等が欠各要件にかかり、建設業許可・産業廃棄物許可の取り消し、或いは、不許可が多く見受けられる。また、産廃許可も建設業許可も欠格要件該当者に関しては、連携しているので、産廃許可が取り消されたら建設業許可にも塁が及ぶ。倒産に繋がる事態にもなりかねない。また、書類の偽造等による虚偽申請は、営業停止にもつながる可能性があるのみならず、我々行政書士も苦情処理委員会を通じて綱紀委員会へ周る。顧客も行政書士も、大いに困惑することになる。

 提供された書類の徹底した確認、訊き辛い欠格要件該当事由の確認を徹底し、任意の誓約書を提出して頂くことは徹底しなければならない。双方の為である。

 

 

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