建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可の取り消し理由
2024.04.08
最近、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可の取り消しが多いようだ。役員等の欠格要件該当が取り消し理由の大半を占めている。建設業許可と産廃業許可とでは、細部において異なるが、禁固以上又は罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者と捉えておけば良い。但し、執行猶予に関しては執行猶予期間が徒過すれば欠格要件でなくなる。5年待つ必要は無い(刑の執行を受けることがなくなった日とは執行猶予期間が徒過した日という意味ではない。仮出獄に関する説明である。執行猶予期間が徒過すれば、抑々禁固以上の刑に処せられたことではなくなる。無かったことになるのである。)
ここで、注意が必要である。役員等の範囲が法改正で拡大したのである(平成28年改正)
即ち、下記が含まれるのである。
相談役
顧問
100分の5以上の議決権を有する株主
少し納得出来ない。投資に関する顧問、メンタルケアに関する相談役、たまたま100分の5以上を株主として与えられている者等々、、、、、それらの者にも欠格要件を課すのはどうなのかという疑問を抱いてしまう。
尤も、許可事務ガイドラインでは、取締役、執行役と同等以上の支配力を有する者かどうかは、個別に判断する、となっているので、抗弁の余地はある。救いである。
何れにしても、役員はもとより、相談役、顧問、株主等にも目を配らなければならない。地元建設業者に限らず、大手、或いは上場会社も同様である。寧ろ、顧問、相談役等が多い大手会社の方が管理し難いかもしれない。会社との縁が薄い相談役等が、事件を起こし、会社に連絡しないでいる、ということは大いに予想される。会社の支配力という点を説明できれば免れるが、行政側に呼ばれて面倒な話にはなる。細心の注意を払いたいものである。
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