建設業許可申請関連、経営事項審査
神奈川横浜実績No1
行政書士法人 小出事務所
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トラック新法に関して建設業・産廃界隈で騒然となっているので参考までに纏めたものを掲載します。
最近、建設業者の方から「経営事項審査で、これまで聞かれなかったことを確認された」「専任技術者の賃金や勤務状況について説明を求められた」といった声を聞く機会が増えています。
経営業務の管理責任者は、会社に常勤していなくてはならない。おおよそ一時間半以内で通勤できる処に住んでいなくてはならない。
電子技術の進展により、オンラインでの打ち合わせが容易になり、また、コロナ蔓延時に定着したテレワークも相まって、働き方は、実に多様化しており、建設業許可における経営業務管理責任者の常勤性に関しても常駐と常勤を峻別して考えるべきであることを前回述べたが、経営事項審査に関して述べたい。
最近、経営業務の管理責任者、または、営業所技術者が他の会社の代表取締役を兼ねてしまい、建設業許可の維持に支障をきたす件が散見される。
近年、建設業に限らず、全ての分野において、遵法が喧しい。緩やかでおおらかな時代が過ぎ去ってしまい、不寛容で許容度の低い時代に生きていかなければならない。
建設業法は昭和24年施行の古い法律である。日本の経済成長を促すため、条文に目をつぶり続けていたきらいもある。
経営事項審査の点数アップコンサルタントは、幣事務所の得意とするところである。但し、かなり早い段階から対策を打たなければならないのは当然である。
ここ最近、目まぐるしく経営事項審査の改正が行われている。また、令和7年7月1日以降施行される改正がある。該当した場合、これを見落とすと点数的に大きな損を被る。社会性(W)の改正よりも大きく点数が変動する。
建設業許可会社で、経営業務の管理責任者が欠けると大変なことになる。該当者が居れば訴求した手続きで何とかならないこともないが、該当者が居ないなら、許可は失効する。
突然、経営業務の管理責任者が亡くなったり、退社したりすると会社は慌てる。経営業務の管理責任者が高齢の場合は、他の取締役が予め候補者として常勤しているのでそうでもないが、経営事項審査の点数や技術者のことで頭がいっぱいで、事前の準備、即ち、経営管理者候補を取締役に入れていなかったりすると、大慌てである。
二点目は、建設Gメンに関してである。以前にもトピックスで述べたが、元請建設業者が立場の優位性を利用して下請業者に無理を強いるケースというのはこの業界で屡々散見するがそれは、他の産業でも同様かもしれない。
先般、国土交通省関東地方整備局の建設業許可と経営事項審査を担当する職員を講師とした会議が浦和であったので、出席した。気が付いたことを二点ほど記したい。
建設業許可も産業廃棄物許可も役員等が欠格要件に該当しないことが求められるが、役員等とは何か。
どこまでが範囲か。
デジタル社会の形成に向けて、各種許認可申請等の手続きが電子申請に移行しつつある。建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請、産廃許可申請等も着々と整備されている。
最近、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可の取り消しが多いようだ。役員等の欠格要件該当が取り消し理由の大半を占めている。
横浜市、神奈川県等公共工事に関する入札格付けのペースとなる点数は、経営事項審査点数と自治体ごとに設定する主観点の合算したものであるのはご存じのとおりである。入札参加した以上は、希望するランクに入りたいものである。
依頼者の要望通り手続きを確実且つ迅速に遂行することか?経営事項審査申請において、早くから的確なアドバイスをもって対策を講じ、希望通りの点数に近づけることも大事だし、不可能な場合に、その合理的な理由を説明することも極めて肝要である。
幣事務所は、建設業許可に係る経営業務管理責任者の準ずる地位に係る依頼が多い。この数年間で30件位は成功させていのではないか。依頼の中で、俎上に乗る案件は全体の3分の一位だが、俎上に乗ったものは、70〜80%の確率で答えを出している。
産業廃棄物処理業許可に関して触れたいと思う。この記事は神奈川県行政書士会会員に読んでもらいたい。件の事務は、本来、国が行うべき法定受託事務である。地方自治法別表に定められている。
時代とともに、生活スタイル、勤務形態、行動形態、その他人間社会に纏わる森羅万象、そして、人間自体の精神的肉体的構造は変化する。
前回、行政書士も神奈川県の行政マンもかつてに比べて資質が向上したと述べたが、行政マンに関しては中央官庁に関しても言える。
世の中、全ての分野が管理型社会に組み込まれている。
果たして広がるだろうかと訝しがっていたが、建設キャリアアップシステムもかなり地場業者にも浸透して来ている。
建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録し、現場で活用をしている企業には、経審の点数に加点となる改正が行われます。
CCUS(建設キャリアアップシステム)の普及促進に伴い、大手ゼネコンがCCUSの能力評価を技能者の賃金とリンクさせる取り組みが進んで来ている。
現在、CCUS(建設キャリアアップシステム)導入企業の公共工事入札に関してのアドバンテージは、多くの自治体に波及している。
我々、小出事務所は、今後も建設産業に携わる方を徹底的に応援していきます。
令和3年4月1日付で経営事項審査点数計算方法が変更になりました。改正点は4点です。
国土交通省の主導で導入が進められているキャリアアップシステム(CCUS)が徐々に浸透してきています。
建設キャリアアップシステム制度に関し、2020年4月の改正により経営事項審査の審査基準の技術力(Z)の加点対象の範囲が拡大、本登録している企業に対して、入札参加資格や総合評価落札方式などで加点評価する自治体が増加しています。
当事務所は、煩雑な作業となります持続化給付金の申請に関し、事業者の皆様のサポートを行います。お気軽にご相談ください。
当事務所では、新型肺炎コロナウィルス蔓延抑止の一助となるため、当面の間、郵送を多用することとしました。
当事務所では、キャリアアップシステムへの登録代行申請を開始いたしました。
キャリアアップシステムの登録は技能者の就業実績や資格を登録することで、技能の公正な評価を行い、優秀な技能者の育成を目指します。
国土交通省は、今年9月に開かれた中央建設業審議会で経営事項審査の改正案を審議し、キャリアアップシステムを活用した経営事項審査を行っている企業にはインセンティブを与えることを決定しました。
国土交通省は、下請けに対する建設業許可証の現場掲示の義務を廃止します。
国土交通省は、建設業許可と経営事項審査の申請書類の削減を予定しています。
国土交通省は、工事現場に「専任」で配置されている技術者の「常駐」に関して、建設業界に対し改めて呼びかけています。
キャリアアップシステムによって、現場管理の強化、現場のコンプライアンスの確保を図ることが期待されます。
技能者が「建設キャリアアップシステム」に登録すると、まず、「建設キャリアアップカード(ICカード)」を取得します。その「建設キャリアアップカード」には、その技能者の資格、現場実績、習得技能等の情報が登録されます。
建設業に従事する技能者は、他の業界の技術者に比べ、多様な事業者さらに多様な現場での経験を積むことにより、技能を磨いていくという特徴があります。
私の政治的思想は、保守である。日本国民は臣民であると思っている。森鴎外の阿部一族を好み、最も好きな日本作家をあげるなら、三島由紀夫を真っ先にあげる。おしなべて、左翼思想は好まない。
政治家の多くは自分の幸せを最優先しているように思える。自分が大臣になること、自分の利権が守られること、上手く立ち回って次回も当選すること等を優先的に考え、国家国民のことなど二の次になっているような印象を受ける。
参議院議員選挙は自公の大敗に終わり、退陣しない石破にあきれ返っている国民が多数だろう。さらに、恐ろしいのは立憲民主党との大連立だ。あってはならない。
AIの普及により、行政書士もこれを利用している者が居る。入管業務などは理由書作成の際に随分と便利なようだ。然し、建設業許可、経営事項審査、産廃許可申請、入札参加資格申請等の建設関連手続きに関しては、あまりなじまない。
この記事は行政書士向けです。
3月14日(金曜日)と3月17日(月曜日)は、建設業課への申請は控えて貰いたい。
神奈川県建設業課が移転をする。
この記事は行政書士向けです。
宮城県の悪徳行政書士が、工事経歴書を捏造した影響は大であった。
建設業手続きに関しては、全ての書類内容に責任を持たなくてはならない旨がガイドラインにも記された
この記事は、行政書士に向けて書いたものである。
行政書士の業務は多岐に渡る。許認可申請等と権利義務関係に分かれるのはご存じのとおりだ。ここでは、許認可申請等に関して述べたい。
日本行政書士連合会で建設・環境部門に関わっているので、セミナー等を通したり、直接、国交省へ行ったりして、国交省の役人と接触する機会が多い。先日、国交省の局長等に講師をお願いしたが、実に気になる内容の件があったので紹介する。
自治事務である建設業許可・経営事項審査、法定受託事務である産業廃棄物処理業許可も、自治体毎に微細な手続き上の差異がある。
今に始まったことではないが、マスコミは大いに腐敗している。マスコミが日本の権力中枢であるのは言を俟たないだろう。第4の権力は現在では第1の権力となっている。
許容度の低い世の中になって久しい。言論の自由は抑制され、封印された。私は10年以上フェイスブックを利用していて、相当数の「いいね」を貰っていたが、2年前に辞めた。
管理社会の羈縻が建設業界にも及んで来たのは必然であり、20数年前、べ〇〇ル社による日本建設市場支配の一環として公正取引委員会を多忙にさせたところに端を発する訳だが、建設業界だけではない。
去る9月28日、水野日本行政書士会連合会副会長を代表発起人とした黄綬褒章受章祝賀会がホテルニューグランドで開催されました。
5月30日には皇居にて天皇陛下に拝謁して来ました。誠にありがとうございます。満腔の感謝を申し上げます。
(小出事務所 担当者より)
最近、建設Gメンやガイドライン改訂、パートナーシップ構築宣言、振興法・取引適正化法(取適法)といった言葉を目にする機会が増えていますが、正直なところ『何がどう関係しているのか分かりにくい』と感じている建設業者の方も多いのではないでしょうか。
建設業許可申請関連、経営事項審査
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