建設業許可、経営事項審査、神奈川横浜実績No1の行政書士小出事務所

小出事務所

▲TOP
MENU 

常勤と常駐

2025.10.24

 最近、経営業務の管理責任者、または、営業所技術者が他の会社の代表取締役を兼ねてしまい、建設業許可の維持に支障をきたす件が散見される。経営業務の管理責任者も営業所技術者も常勤しなくてはならないので、他法人の代表取締役を兼ねることは出来ない。建設業許可取得時に、経営業務の管理責任者が代表取締役の場合は、常勤裏付け資料は不要だ。その理由は、代表取締役というのは、会社に常時存在している者であるからだ。

 屡々、見受けられるのが、これらの方がホールディングスの代表取締役になってしまうケースだ。基本的にホールディングスの社長は、実態としての業務は無いと言っても良い。即ち、経営業務の管理責任者、或いは、営業所技術者として常勤することの妨げにはならない。また、ホールディングスの代表取締役でなくとも頼まれたりして、形だけの代表取締役に登記されているケースも少なくない。そろそろ、経営管理者も営業所技術者も他法人の代表取締役との兼任は認められない、という軛は排除して貰いたいと思っている。健康保険加入、役員報酬額等々から常勤の実態を判断して貰いたい。

 ただ、最近では、電子技術の進展により、また、コロナによる影響もあって、多様な働き方が自然に拡大した。テレワークなどは、珍しくなくない。営業所技術者は、常勤に常駐という概念が含まれるのはやむを得ない。事後等があった場合には、身体を動かす必要がある。しかし、経営管理者は資金繰りに困った場合などでも身体が当該法人に物理的に存在している必要はない。電話、ライン等の通信手段で対応できる。テレワークを大幅に認めても良いのではないか。常駐していなくとも常勤していることもある。

 また、経営事項審査において、標準報酬決定通知書が常勤裏付けとして用いられるようになってから、「二以上事業所」の問題が突如として顕現したが、その問題は次回に敷衍する。

建設業許可申請関連はこちら
産業廃棄物処理業許可申請(産廃許可について)はこちら

 

建設業許可 経営事項審査なら神奈川横浜実績No1の行政書士 小出事務所へ

 

建設業許可申請関連、経営事項審査
神奈川横浜実績No1 
行政書士 小出事務所

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町73
山下ポートハイツ701
TEL:045-664-5835
FAX:045-664-6876