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常駐と常勤

2025.12.18

 経営業務の管理責任者は、会社に常勤していなくてはならない。おおよそ一時間半以内で通勤できる処に住んでいなくてはならない。微妙なケースに関しては、通勤に使用する定期券を求められたり、通勤経路を提示したりする。働き方改革でテレワークなどが珍しくなったのだから、会社に常駐してしなくても経営に関する指示がオンラインで出来れば支障がないように思える。

 抑々、常勤と常駐を今までは同一の概念として捉えている。しかし、近年情報通信機器の発達で会社に常駐していなくても常勤することは可能である。先日、ある先生が、面白い事例を披露してくれた。海外出張で1か月間、会社を離れても常勤性が認められるか?というものだ。海外からであっても、各種通信手段を使い、経営に関する指示を出すことは困難ではないのではないか。国内でも1,2週間の出張は、無くはないだろう。また、年休を2週間取ったら常勤性を指摘されるのだろうか。本事例に関しては、「検討する」ということで書類を一旦預けたようだ。

 異なる観点だが、経営業務の管理責任者は、育休を取れないのだろうか? 子ども家庭庁に訊けば、法定化されているので、本人に不利益があってはならない、と言うだろう。しかし、建設業許可権者は出産後4週間育休を取れば、建設業会社の経営管理者としては不適格と言うだろう。経営管理者の辞書に「育休」は無さそうだ。尤も、育休というのは、上場企業等大企業にだけ適用すれば良い。育休を取る男は、中小・零細企業にとって好まれる存在ではない。

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