建設業許可、経営事項審査、神奈川横浜実績No1の行政書士法人 小出事務所

建設業許可 経営事項審査なら神奈川横浜実績No1の行政書士法人 小出事務所|わたしたちは、公共工事受注に特化をした経営事項審査 公共工事受注アドバイザーです。

行政書士法人 小出事務所HOMEコラム一覧> 運送業許可と産廃収集運搬業の許可

運送業許可と産廃収集運搬業の許可

2026.03.25

 来たる4月1日に改正トラック法(貨物自動車運送事業法)が施行される。建設業、産廃界隈は騒然となっている。白トラ利用の罰則が強化されるからだ。白トラを利用すると100万円の罰金が科せられることもあり、白トラへの関与濃厚と疑われる場合は、トラックGメンによる是正指導・行政処分の対象となる。所定の台数を保有しない一人親方などは何人かで集まり、合同会社を設立する方向で動いている人たちも多い。また、雇用に関する契約書を作成し、雇用性を証明しようとしている方々もいるようだ。何れにしても、かなり騒然としている。

 ここでは、派生した問題に触れる。
 
 産廃収集運搬業の許可を有している会社は、運送事業許可が必要か、という問題だ。これは、従来からグレーゾーンと言われている問題である。
 
 運輸行政は、事前法令適用確認手続き (所謂ノンアクションレター) の質問に対して、「自ら施設を保有し処理まで行う場合に限り不要であり、その他は必要である」 との見解だった。即ち、処分業許可まで持っている会社なら不要である、との見解だった。処分場を有していない産廃収集運搬業者は運送業許可が必要である。

 しかし、令和8年3月16日に環境省と国交省貨物課からそれぞれ通知が都道府県に発布された。行政同士ですり合わせたと思われる。二つの共通する内容は、廃棄物処理の主たる業務は、産廃物の収集及び処分であるから、運搬業務は業務を完遂するために付帯する業務であり、排出事業者と締結した包括的委任契約に基づき運搬と処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合は、産廃処理業務と密接不可分であり、運送事業の許可は不要、との見解である。処理の中に収集も含まれているので処分場を有していない業者でも収集すれば産廃処理に含まれると解釈される。従来は、処分場を有している産廃収集運搬業者に限り、運送業の許可は不要との見解であったが、今回の通知は、「収集」を処理に包摂させてある。従前のノンアクションレターの解答とは少し異なる。廃棄物の運搬のみを行う場合は運送業許可を必要とするのは従来と変わらない。現実には、収集と運搬を行うので不要ということになる。

 日本は行政間のセクショナリズムが屡々問題になる。公共工事を生業としている経営事項審査業者は、現実問題として産廃収集運搬業許可を有している業者に対して運送事業許可(貨物業許可・青ナンバー)を取れ、と発注側から言われていない現状もあるので、多くの台数を保有していない限り、産廃収集運搬業許可を有していれば、問題にはならないのではないか、と思われる。

建設業許可申請関連はこちら
産業廃棄物処理業許可申請(産廃許可について)はこちら

 

資料請求はこちらから

会社名

お名前(必須)

ご連絡先TEL(必須)

メールアドレス

ご住所



 

建設業許可 経営事項審査なら神奈川横浜実績No1の行政書士法人 小出事務所へ
小出事務所へのお問合わせ TEL:045-664-5835 Mail:koide@koide-office.com