事務所案内
tel:045-664-5835
 運送事業許可 行政書士 小出秀人プロフィール
運送事業許可に関して 経営事項審査について
経営事項審査
経審結果と格付け
経審の流れ
経審虎の巻
Y評点アップの対策
経営シミュレーション
経営事項審査申請
電子入札申請
品確法 景観法 総合評価方式 経営戦略の決め手 Y評点アップの対策
12指標ここに注目
 

運送事業許可に関して

トラック、船舶等を使った運送事業を行う場合、許可を取得する必要があります。
運送事業は“貨物運送事業”と“旅客運送事業”に大別されます。
貨物運送事業は貨物の運送、旅客運送事業は人間の運送をイメージしていただければと思います。

トラック運送を行う場合の許可は、
1) 一般貨物自動車運送事業(自社のトラックを利用して運送を行う)
2) 利用運送事業(他社の貨物運送事業者を下請けとして利用して運送を行う)
3) 軽貨物自動車運送事業(軽トラックを利用して運送を行う)


旅客運送を行う場合の許可は、
1) 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス:路線バス等)
2) 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス:観光バス等)
3) 特定旅客自動車運送事業(特定バス:工場の従業員の送迎など特定の運送に限る場合)
4) 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)

 一般貨物自動車運送事業に関して

必要事項(許可基準)

1. 運行管理者……車両5台以上で営業する場合必要です。毎年3月、8月に(社)全日本トラック協会にて試験が行われます。

2. 整備管理者……車両5台以上で営業する場合必要です。
※ 整備管理者の資格要件について……1)整備士の資格者であること 2)整備管理責任者の実務経験2年以上で研修修了者であること

3. 営業所、休憩睡眠施設、車庫(有蓋)について……建築基準、農地法、都市計画法(一般貨物自動車運送事業ができる用途地域、つまり、基本的に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、市街化調整区域等には設置できません。)に抵触しないこと。

4. 営業所、休憩睡眠施設、車庫の賃貸契約に関して……契約期間は1年以上(申請時点において)が必要です。

5. 営業所、休憩睡眠施設の規模は……それぞれ基本的に10u以上ある事が望ましいとされています。また、休憩睡眠施設は営業所又は車庫に併設していなければなりません。営業所と車庫は、東京都、横浜市、川崎市においては20km以内、それ以外の地域では10km以内に設置しなければなりません。

6. 車庫の規模は……7.5t超=38u、7.5t迄=28u、2tロング=20u、2t迄=15u(計画車両の最大積載量を目安としています)がトラック1台当りに求められる面積です。但し、この面積に相当しない場合であっても車両の周りに50cm以上の間隔を持つ事が出来、計画車両すべてが車庫内に収まるのであれば許可されます。ですので、上記の数値は参考として下さい。

7. 車庫の前面道路について……車庫の出入口となる道路の幅は通常6.5m以上でなければなりません。※それぞれの道路により適用される条項が異なるため、上記以下の幅員でも問題ない場合もあります。

8. 車両について……5台からの申請となります。また、申請の際に、計画車両は耐用年数(小型車で3年、普通車で4年以内)を超えない車両でなければなりません。(現在は実質的にはNOx適用車であること)
9. 申請するのに車両台数が足りない場合……申請時点では計画車両すべてを準備しておく必要はありません。ですので、足りない車両数分は譲渡契約書等の契約書により申請できます。また、リース契約による申請も可能です。その場合は、リース契約書が必要です。

10. 資本の充足について……計画により必要となる資本の額は異なりますが、すべてを新規で開始する場合、資本金+剰余金で1,000万円から2,000万円程度が必要となることが予想されます。


 必要書類一覧

(必要書類及び事項)
1.運行管理者の確保(許可後、車両登録の際に必要)
2.整備管理者の確保(許可後、車両登録の際に必要)
3.直近の決算報告書
4.会社定款・会社登記簿謄本
5.事務所の平面図
6.駐車場の平面図、公図、地積測量図
7.事務所・駐車場・休憩施設の賃貸契約書
8.車検証のコピー(自社車両を使用する場合)、リースの場合は、リース契約書
9.これから車両を購入する場合は予約契約書または譲渡契約書(但し、登録の際には申請に出した車両すべてが揃わなければ登録できません。)
10.役員の履歴
11.幅員証明書
12.利用運送事業も取得の場合は業務委託契約書


※申請書提出から許可までの処理期間は3〜4ヶ月です。

利用運送事業に関して


貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営するもの)を利用する貨物の運送をいいます。

必要事項(許可基準)
・自動車の取扱貨物量の確保が行われるものであること。
・収入及び支出が推定輸送量に見合う等事業計画に対し適切なものであること。
・事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること。
・所要資金の見積りが適切であり、資金調達について十分な裏付けがあること。
・純資産300万円以上の確保が必要であり、資力信用があること。

 必要書類一覧
1) 利用する運送を行う事業者との運送に関する契約書の写し
2) 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類(施設の所在地の見取図及び平面図)ない場合は実測いたします。
3) 定款の写し
4) 直近の決算書の写し
5) 役員の履歴書
6) 営業所及び車庫の賃貸借契約書(所有の場合は登記簿謄本)


※申請書提出から許可までの処理期間は2〜3ヶ月です。

 


戦略的経営
建設関連業務
現状認識

建設業に関する許認可全般
産業廃棄物に関する許認可全般
会社設立に関する手続き全般
宅建業務に関する許認可全般
運送業に関する許認可全般
経営事項審査質疑応答
質疑応答
ホーム | お問い合せ | 風営・入管・帰化に関する許認可全般 | 会社設立、組織変更等
Copyright(C) 2003-2008 行政書士小出事務所 info@koide-office.com