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 経営事項審査 行政書士 小出秀人プロフィール
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12指標ここに注目
 

公共工事に入札参加を希望する建設業者の経営力や技術力を、発注機関である国及び都道府県が、客観的な基準に基づいて審査し、評価する制度です。
経営事項審査の結果、審査項目ごとに点数評価され、総合評点(客観点)が出されます。
各発注機関はその結果通知をもとに、独自の主観点評価を加えて、入札参加資格業者の
格付けを行っています。

入札参加資格を得て、国や地方公共団体などの発注する公共工事を、直接請け負おうとする建設許可業者は、この経営事項審査による資格審査を必ず受ける必要があります。
申請は、希望する工種ごとに、主たる営業所のある都道府県で行います。

経営事項審査の内容

  1. 審査項目
    経営規模の認定
      X1 工事別年間平均工事高
      X2 自己資本額、職員数
    経営状況の分析 Y
      12指標
    技術力の評価 Z
      建設業種別技術職員数
    社会性等の確認 W
      労働福祉の状況
      工事の安全成績
      営業年数
       
  1. 審査基準日
    決算日(申請をする日の直前の営業年度の終了日)が基準日。
  1. 審査の有効期限
    審査基準日である決算日から1年7ヶ月。(建設業法施工規則19条)
    決算確定から経審の結果通知書発送までの期間として、7ヶ月考慮されている。

継続して公共工事を受注するためには、毎年経審を受けることが必要です。
また、有効期限が切れないようにするためには、決算確定後、速やかに申請をする必要があります。

 

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